活動方針

 

【 府中市立小中学校PTA連合会 活動方針 】

府中市立小学校PTA連合会は、保護者・学校・地域の協働による、子どもたちの健全育成を目指し、一層の全校PTAの連帯により以下の活動を展開する。

会則

第1章 名称と所在地
第1条 本会は府中市立小中学校PTA連合会といい、事務所を会長指定の学校内におく。
第2章 目的
第2条 本会は府中市立小中学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3章 活動
第3条 本会はその目的を達成するため、各PTAの方針を尊重し次の事項をおこなう。
  • 各単位PTA間の連絡協調に関する事項
  • 児童生徒の福祉に関する事項
  • 教育環境の調整に関する事項
  • 保護者の教育理解に関する事項
  • 教育予算充実に関する事項
  • その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4章 組織
第4条 本会は府中市立小中学校のPTAをもって組織する。
第5条 本会は代議員及び理事をおく。
第6条 代議員は各PTAより5名ずつ選出する。
第7条 理事は校長および各PTAの会長とする。
第5章 役員および監査
第8条 本会は次の役員および監査をおく。
  1. 会長 1名(理事の互選)
  2. 副会長 2名(理事の互選)
  3. 幹事 理事より若干名(庶務、会計) / 副校長より若干名(庶務、会計)
  4. 監査 2名(理事以外の代議員の中より選出)
第9条 役員および監査の任務は次のとおりとする。
  • 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 幹事は本会を運営し、会務を処理する。
    庶務幹事は本会の庶務を処理する。
    会計幹事は本会の会計を処理する。
  • 監査は本会の会計を監査する。
第10条 代議員、役員および監査の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第11条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長職にあったものとし、代議員会にて承認する。
第6章 代議員会および理事会
第12条 代議員会は定期および臨時に会を開き、役員および監査の承認その他重要事項を審議する。
第13条 理事会は会長、副会長、理事、幹事をもって構成し、随時会長が召集し、本会を運営する。
第7章 会計
第14条 本会の会費は各PTAにおいて負担する。額は代議員会できめる。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の改正
第16条 本会の会則は代議員会において出席者の三分の二以上の賛成により改正することができる。
付則
1. 本会の運営に必要な細則は別に理事会で定め、代議員会で承認する。
2. 本会において預かった個人情報については、本会運営に関してのみ使用するものとし、各年度終了時に削除するものとする。
  1. (一部改正 昭和44年6月18日)
  2. (一部改正 昭和59年6月8日)
  3. (一部改正 平成30年5月17日)

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